アルバイトは週28時間まで。数え方をまちがえやすいところ

留学や家族滞在の在留資格で日本にいる人は、そのままでは働けません。働くには「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」が必要です。

許可をもらうと、週28時間まで働けます。この「週28時間」の数え方でつまずく人が多いので、そこを書きます。

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どの曜日から数えても28時間以内

いちばん多い間違いがこれです。「月曜から日曜まで」で数えて28時間以内ならよい、と思っている人がいます。

正しくは、どの曜日を始まりにして7日間を区切っても、28時間を超えてはいけません。

たとえば、ある週の後半にまとめて働き、次の週の前半にもまとめて働くと、その間の7日間で28時間を超えることがあります。カレンダーの上では別の週でも、これは超過になります。

シフトを詰めたい気持ちは分かりますが、毎日4時間ずつくらいに分けるのがいちばん安全です。

掛け持ちは合計で数える

2つ以上の仕事をしている場合、全部を足して28時間までです。

それぞれの店では20時間ずつでも、合わせて40時間なら超過です。店は他の仕事のことを知らないので、自分で管理するしかありません。

給料の記録は残ります。あとで合計が分かる形で確認されます。

学校の長い休みのあいだは1日8時間まで

留学生の場合、学校が決めた長期休業の期間は1日8時間、週40時間まで働けます。夏休みや冬休みのことです。

ただし、休みの期間は学校が決めたものに限ります。自分が授業に出ていない日は関係ありません。また、卒業したあとや、学校をやめたあとはこの扱いになりません。

働けない仕事がある

時間を守っていても、次のような仕事はできません。

  • バー、スナック、クラブなどの接客
  • パチンコ店、ゲームセンター
  • その他、風俗営業にあたる店での仕事

店の掃除や皿洗いだけでも、その店で働いていれば対象になります。「客の相手をしていないから大丈夫」ということにはなりません。

超えるとどうなるか

週28時間を超えて働くと、在留期間の更新が認められないことがあります。程度によっては、在留資格の取り消しや、国に帰ることになる場合もあります。

「少しだけなら」「人手が足りないと言われたから」という理由は通りません。シフトを頼まれても、超えるときは断ってください。断って困るのは店であって、資格を失うのはあなたです。

働いた時間は、自分でも記録しておいてください。スマホのメモやカレンダーで十分です。

許可のもらい方

入管で申請します。新しく日本に来る人は、空港で在留カードをもらうときに一緒に申請できます。手数料はかかりません。

許可されると、在留カードの裏に記載され、パスポートにシールが貼られます。アルバイトを始める前に、この許可があるか確認してください。

在留資格が変わったときは、許可を取り直します。前の許可はそのままでは続きません。

自分の場合に何時間まで働けるかは、入管か外国人在留総合インフォメーションセンターで確認してください。

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