住所が変わったとき、会社が変わったとき、どちらも「14日以内に届け出る」と決まっています。
ただし、届ける先が違います。ここを間違えて「出したつもり」になっている人が多いところです。
| 何が変わったとき | どこへ | |
|---|---|---|
| 住居地の届出 | 引っ越して住所が変わった | 市役所・区役所 |
| 所属機関の届出 | 会社や学校が変わった、辞めた | 出入国在留管理局(入管) |
住所が変わったら、市役所へ14日以内
引っ越したら、新しく住む市区町村の窓口へ行きます。持っていくのは在留カードです。窓口で在留カードの裏に新しい住所が書かれます。
同じ市の中で引っ越す場合も届出が必要です。別の市へ引っ越す場合は、前の市で「転出届」を出してから、新しい市で「転入届」を出します。
この届出は入管ではなく市役所です。市役所から入管へ情報が伝わるので、住所のために入管へ行く必要はありません。
家族と住んでいる場合は、家族の分もまとめて届け出ます。全員の在留カードを持っていってください。
会社や学校が変わったら、入管へ14日以内
働くための在留資格や、留学の在留資格を持っている人は、次のようなときに入管へ届け出ます。
- 会社を辞めた
- 新しい会社に入った
- 会社の名前が変わった、会社がなくなった
- 学校を卒業した、やめた、別の学校に移った
届出のしかたは3つあります。入管の窓口へ行く、郵便で送る、インターネットで出す、のどれかです。郵便やインターネットでできるので、会社を休んで入管へ行く必要はありません。
入管の窓口は混みます。急いでいないなら、郵便かインターネットのほうが早く終わります。
結婚や離婚で「日本人の配偶者等」などの在留資格に関係することがあったときも、入管への届出が必要です。
出さないとどうなるか
届出をしないままでいると、罰(ばつ)の対象になります。また、届け出ないまま長く経つと、在留資格が取り消されることがあります。
すぐに何かが起きなくても、影響はあとから出ます。在留期間を更新するときや、永住を申請するときに、届出をきちんとしてきたかを見られます。小さな手続きですが、記録として残っていきます。
14日を過ぎてしまった場合も、気づいた時点で届け出てください。出さないままにするほうが、状況は悪くなります。
迷ったときの見分け方
「住む場所」のことなら市役所、「働く場所・学ぶ場所」のことなら入管、と覚えると分かりやすいです。
引っ越しと転職が同じ時期に起きることがあります。その場合は両方に届け出ます。片方だけで済んだと思わないでください。
相談できるところ
- 外国人在留総合インフォメーションセンター(在留手続の相談。多言語)
- 住んでいる市区町村の外国人相談窓口
- 地域の国際交流協会
在留資格の種類によって、必要な手続きは変わります。自分の場合どうなるかは、上の窓口で確認してください。
