在留カードをなくしたら14日以内に再交付の申請をします

在留カードは、日本にいるあいだいつも持っていなければならないものです。家に置いておくのではなく、身につけて持ち歩きます。

なくしたり、盗まれたり、焼けてしまったときは、再交付の申請をします。期限があります。

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知った日から14日以内

なくしたことに気づいた日から14日以内に、入管で再交付を申請します。手数料はかかりません。

国外にいるあいだに気づいた場合は、日本に戻った日から14日以内です。

先に警察へ届け出る

入管へ行く前に、交番か警察署に届け出てください。落としたときは「遺失届(いしつとどけ)」、盗まれたときは「盗難届(とうなんとどけ)」です。

届け出ると受理番号をもらえます。この番号を入管で伝えます。番号が分かるものを必ず受け取ってください。

火事や災害でなくした場合は、消防署などが出す「り災証明書」が必要になります。

持っていくもの

  • 再交付の申請書(入管の窓口かホームページにあります)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮ったもの)
  • パスポート
  • 警察の受理番号が分かるもの

写真は、申請のたびに新しいものが要ります。駅などにある証明写真の機械で撮れます。

カードが手元にない間の過ごし方

申請すると、受け取りまでの流れを教えてもらえます。その間は、申請したことが分かる書類とパスポートを持っていてください。

この期間に困るのは、身分を証明する場面です。銀行の手続き、携帯電話の契約、新しい仕事の手続きなどは、カードが戻ってからにするほうがすんなり進みます。

見つかったら、そのままにしない

再交付を受けたあとに古いカードが出てきたら、古いほうを入管に返します。2枚持ったままにしてはいけません。

新しいカードが届く前に見つかった場合は、入管に連絡して指示を受けてください。

ふだんから気をつけること

  • カードの表と裏をスマホで撮っておく。番号が分かると手続きが早く進みます
  • 財布に入れて持ち歩く。家に置いておくと、必要なときに提示できません
  • 穴を開けたり、折り曲げたりしない。作り直しになります
  • 期限が近づいたら早めに更新する

カードを持っていないと、警察官に提示を求められたときに答えられません。持ち歩くことが決められています。

相談できるところ

  • 外国人在留総合インフォメーションセンター(多言語)
  • 住んでいる場所を管轄する出入国在留管理局
  • 落とし物のことは、最寄りの交番・警察署

住所が変わったときの手続きは引っ越したら市役所、会社が変わったら入管へ14日以内で説明しています。

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