在留カードは、日本にいるあいだいつも持っていなければならないものです。家に置いておくのではなく、身につけて持ち歩きます。
なくしたり、盗まれたり、焼けてしまったときは、再交付の申請をします。期限があります。
INDEX
知った日から14日以内
なくしたことに気づいた日から14日以内に、入管で再交付を申請します。手数料はかかりません。
国外にいるあいだに気づいた場合は、日本に戻った日から14日以内です。
先に警察へ届け出る
入管へ行く前に、交番か警察署に届け出てください。落としたときは「遺失届(いしつとどけ)」、盗まれたときは「盗難届(とうなんとどけ)」です。
届け出ると受理番号をもらえます。この番号を入管で伝えます。番号が分かるものを必ず受け取ってください。
火事や災害でなくした場合は、消防署などが出す「り災証明書」が必要になります。
持っていくもの
- 再交付の申請書(入管の窓口かホームページにあります)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮ったもの)
- パスポート
- 警察の受理番号が分かるもの
写真は、申請のたびに新しいものが要ります。駅などにある証明写真の機械で撮れます。
カードが手元にない間の過ごし方
申請すると、受け取りまでの流れを教えてもらえます。その間は、申請したことが分かる書類とパスポートを持っていてください。
この期間に困るのは、身分を証明する場面です。銀行の手続き、携帯電話の契約、新しい仕事の手続きなどは、カードが戻ってからにするほうがすんなり進みます。
見つかったら、そのままにしない
再交付を受けたあとに古いカードが出てきたら、古いほうを入管に返します。2枚持ったままにしてはいけません。
新しいカードが届く前に見つかった場合は、入管に連絡して指示を受けてください。
ふだんから気をつけること
- カードの表と裏をスマホで撮っておく。番号が分かると手続きが早く進みます
- 財布に入れて持ち歩く。家に置いておくと、必要なときに提示できません
- 穴を開けたり、折り曲げたりしない。作り直しになります
- 期限が近づいたら早めに更新する
カードを持っていないと、警察官に提示を求められたときに答えられません。持ち歩くことが決められています。
相談できるところ
- 外国人在留総合インフォメーションセンター(多言語)
- 住んでいる場所を管轄する出入国在留管理局
- 落とし物のことは、最寄りの交番・警察署
住所が変わったときの手続きは引っ越したら市役所、会社が変わったら入管へ14日以内で説明しています。
