母国の家族を扶養に入れると税金が減ることがあります

日本で働いていると、給料から所得税と住民税が引かれます。この税金は、養っている家族がいると安くなります。

家族が母国にいても、条件を満たせば対象になります。ただし2023年から条件が厳しくなり、知らずに申告して後から取り消される人がいます。

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どういう仕組みか

税金は、収入の全部にかかるのではなく、決められた額を引いた残りにかかります。養っている家族が1人いると、その引く額が増えます。結果として税金が減ります。

16歳以上の家族1人につき、所得税で38万円、住民税で33万円が引かれます(年齢や同居かどうかで変わります)。人数が多いと、年に数万円から十数万円ちがってきます。

2023年から、30歳以上70歳未満は原則として対象外

国外に住んでいる親族については、2023年から扱いが変わりました。

16歳以上30歳未満対象になる
30歳以上70歳未満原則として対象外。ただし例外あり(下記)
70歳以上対象になる

30歳以上70歳未満でも、次のどれかにあてはまれば対象になります。

  • 留学で国外にいる人
  • 障害のある人
  • その年に38万円以上の生活費や学費を送っている人

つまり、母国にいる30代・40代の兄弟や配偶者を扶養に入れるには、年に38万円以上を送っている必要があります。

送金の記録が必要になる

国外の家族を扶養に入れるには、書類を出します。

  • 親族関係書類…戸籍や出生証明書など、家族であることが分かるもの
  • 送金関係書類…銀行の送金記録や、送金サービスの控え

外国語の書類には、日本語の訳をつけます。

大事なのは送金のしかたです。家族一人ひとりに、その人あてに送った記録が必要です。代表者にまとめて送っていると、ほかの家族の分が認められません。

手渡しや、友人に頼んで持っていってもらったお金は記録に残らないので使えません。銀行か送金サービスを使ってください。

いつ申告するか

会社で働いている人は、11月から12月ごろに「扶養控除等申告書」という紙を渡されます。ここに家族の名前を書きます。これが年末調整です。

書きそびれたときは、翌年の確定申告(2月16日から3月15日ごろ)で申告できます。過去の分も、5年前までさかのぼって取り戻せます。

うその申告をしない

実際には送っていないのに扶養に入れると、あとで調べられたときに税金を追加で払うことになります。会社にも連絡が行きます。

税金の記録は、在留期間の更新や永住の申請のときにも見られます。正しく申告してください。

相談できるところ

  • 会社の給与の担当者(年末調整の書き方)
  • 住んでいる場所の税務署。電話相談もあります
  • 確定申告の時期は、市区町村が相談会を開くことがあります

条件は家族の年齢や状況で変わります。自分の場合どうなるかは税務署で確認してください。

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