在留カードには期限があります。日本に住み続けるには、期限が来る前に更新を申請します。
「期限の日に入管へ行けばいい」と思っている人がいますが、それでは遅いです。審査に時間がかかるからです。
3か月前から出せる
在留期間が満了する日の3か月前から申請できます(在留期間が6か月以下の人は、もっと近くなってからになります)。
出せるようになったら、早めに出してください。理由は2つあります。
- 審査に時間がかかる。書類が足りないと、さらに時間がかかる
- 入管が混む時期がある。特に3月・4月は待ち時間が長くなる
審査中に期限が来ても、すぐ不法滞在にはならない
期限までに申請していれば、審査が終わらないうちに期限の日が来ても、そのまま日本にいられます。期限の日から最大2か月間は、前の在留資格のままで在留できることになっています。
大事なのは「期限までに申請していること」です。申請しないまま期限が過ぎると、この扱いにはなりません。
申請すると、在留カードに申請中であることが分かる印が押されます。会社から在留資格のことを聞かれたら、このカードを見せてください。
結果が出るまでにかかる時間
目安は2週間から1か月ほどですが、混む時期や、書類の確認が必要なときはもっとかかります。2か月以上かかることもあります。
結果ははがきで届きます。はがきが来たら、決められたものを持って入管へ行き、新しい在留カードを受け取ります。手数料がかかります。
出し忘れると、働くことも止まる
申請しないまま期限が過ぎると、在留資格がない状態(オーバーステイ)になります。働くこともできません。会社に迷惑がかかり、次に在留資格を取ることも難しくなります。
在留カードの期限を、スマホのカレンダーに入れておいてください。「4か月前」に通知が出るようにしておくと間に合います。
会社に頼む書類がある
働くための在留資格の場合、会社に出してもらう書類が必要になることがあります。在職していることの証明や、会社の書類です。
会社の担当者も準備に時間がかかります。申請の直前ではなく、期限の3〜4か月前に「更新の時期が近いので書類をお願いします」と伝えてください。
税金を払っているかを見られる
更新のときに、住民税の課税証明書・納税証明書を出すよう求められることがあります。市役所でもらえます。
税金を払っていないことが分かると、更新に不利になります。特に、給料から引かれずに自分で払う方式になっている人は、払い忘れに気づきにくいので注意してください。住民税の仕組みは住民税はなぜ翌年に来るのかで説明しています。
相談できるところ
- 外国人在留総合インフォメーションセンター(在留手続の相談。多言語)
- 出入国在留管理庁のホームページ(必要な書類の一覧が出ています)
- 住んでいる市区町村の外国人相談窓口
必要な書類は在留資格の種類によって違います。自分の場合に何が要るかは、上の窓口か入管のホームページで確認してください。
